全ての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について
道路交通法の一部改正
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!
改正内容(道路交通法第63条の11)
〇 改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
〇 改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車用ヘルメットの種類
いろいろなタイプがありますが、普段身に着けやすいものを選びましょう。