道路交通法を考える

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最近、自転車に対して道路交通法の徹底が厳しくなっていますね。

しかし、皆さんが楽しく自転車に乗るため、皆さんの命を守るためのルールですからしっかり守りましょう。

このシリーズでは道路交通法を考えていきたいと思います。

今回は「自転車の通行区分」を考えていきましょう。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
(普通自転車の歩道通行)

第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
   (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
ここで第63条の4 第3項を考えます。原則自転車は車道を走行しなくてはいけません。しかし、近年の車社会の中で車道を通行するにはとても危険が伴う道路も存在します。
運転手自身が「危険」と感じた時は、ぜひ歩道を利用しましょう。
歩道を利用する場合には、「歩行者」が優先になりますので、「歩行者」に配慮した運転をすれば歩道を走行しても問題ないと思います。
交通ルールは皆の命を守るために存在しています。ぜひ自分の命はもちろん、他の利用者の命を守るためにもルールを熟知して守っていきましょう!
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